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永住許可、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、配偶者ビザ、帰化、国際結婚、国際離婚、入国管理局への手続き

電話03-3443-5112

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階

森・新津行政法務事務所~海事法務~



当事務所の海事法務は、行政書士法及び海事代理士法に従って遂行しており、海事代理士は、海事代理士法第1条によって次の業務を行うことが可能です。


(海事代理士法第1条抜粋)
~海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類
の作成をすることを業とする。~

別表第1

  • 国土交通省の機関
  • 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
  • 都道府県の機関
  • 市町村の機関


別表第2

  • 船舶法
  • 船舶安全法
  • 船員法
  • 船員職業安定法
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法
  • 海上運送法
  • 港湾運送事業法
  • 内航海運業法
  • 港則法
  • 海上交通安全法
  • 造船法
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  • 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)
  • 領海等における外国船舶の航行に関する法律
  • 前各号に掲げる法律に基づく命令

具体的には、以下のような手続きを行います。

・総トン数20トン以上の船舶の登記
 
所有権保存登記(船舶を新たに建造した場合、日本船籍を取得した場合等)
 
所有権移転登記(船舶の売買、贈与、相続した場合等)
 
船舶表示変更登記(船舶の船名、船籍港、総トン数、機関の数・種類等が変更した場合等)
 
抵当権設定登記(船舶を抵当に入れて融資を受ける場合等)
 
根抵当権設定登記(根抵当権を設定して融資を受ける場合等)
 
賃借権設定登記(船舶を賃借した場合等)
 
各種抹消登記(登記原因が消滅した場合、抵当権を設定して受けていた融資を完済した場合等)
 
船舶管理人に関する登記(共有に係る船舶の船舶管理人を選任した場合等)


・総トン数20トン以上の船舶の登録、検査等の申請

・海上運送法に係る各種航路事業の許可申請・届出
 
一般定期航路事業許可(海上タクシーや離島へ向かうフェリー等といった船舶事業に必要な許可)
 対外旅客定期航路事業許可(日本の港から外国の港へ向かう船舶事業に必要な許可)
 
旅客不定期航路事業許可(定期を定めずに行われる船舶事業に必要な許可)
 貨物定期航路事業許可(貨物運送を行う船舶事業に必要な免許)

・内航海運業の登録申請

・港湾運送事業の許可申請

・港湾運送事業財団の登記

・船員の雇入契約書、労使協定書、労働協約、就業規則、船内記録簿等の作成

・海難報告書の作成


・海上保安庁への入出港届

・船舶保安規定の承認申請

・国際条約に関する証書の取得

・船舶売買、傭船契約、船舶金融等にかかる各種海事契約書の作成

・便宜置籍船登録
(リベリア船籍等の外国船籍の取得)

・海技免状、小型船舶操縦士免許(ボート免許)の更新手続等

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