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永住許可、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、配偶者ビザ、帰化、国際結婚、国際離婚、入国管理局への手続き

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〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階

森・新津行政法務事務所~在留資格等の申請~

当事務所では、外国人の方や外国人を雇用されている、または雇用予定の企業様に向けて主に次のような業務(帰化申請は入国管理局ではなく、法務局への申請になります)を行っております。
日本人と結婚された方、日本企業への就職が決まった方、母国にいる家族を呼びたい方、各種在留資格の申請が不許可になってしまった方、在留資格の期限が切れてオーバーステイになってしまっている方、帰化申請をしたい方等、どんなご相談でもお受け致しますので、是非、お気軽にご来所下さい。


在留資格認定証明書交付申請

日本と相互査証免除協定(いわゆるVISA免除プログラム)を結んでいない国の方が日本に入国を希望する際、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けなければ入国できませんが、入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告して、活動予定の在留資格の審査をしてもらい在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した時に在留資格が許可されます。
手続きの例を挙げると、例えばイタリア人の有名なシェフを是非雇用したいと希望するイタリアン・レストランから入国管理局に「技能」の在留資格認定証明書交付申請をして、その後、無事に許可された場合、交付された在留資格認定証明書をイタリアにいるシェフに送り、シェフが認定証明書を持参して自ら日本の大使館・領事館に赴いて日本国査証の発給手続きをし、そして成田空港等に上陸した時に「技能」の在留資格が許可される、という流れになります。
しかし「永住者」と「短期滞在」の在留資格に限っては在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。


在留資格変更許可申請

例えば日本語学校や大学に在学している留学生が、日本の企業に採用され、その為に「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更する必要がある場合や、今まで日本人と結婚していた外国人の方が離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなったが、日本国籍の子供を養育する必要性があるという理由から「定住者」への在留資格を望む場合等、この在留資格変更許可申請をする必要があります。

在留期間更新許可申請

「永住者」以外の在留許可で日本に滞在している外国人の方は何らかの在留資格を得ているはずですが、その在留資格に応じて更新期間が定められていますので、その更新期間ごとに更新手続が必要になります。
入国管理局では、在留期間満了日の大凡3ヶ月前から受付をしてくれますので、なるべく早く申請して下さい。この手続きを行わないと、いわゆるオーバーステイ状態となり、強制送還(退去強制手続)の対象となります。

永住許可申請

素行が善良で、生活が安定している外国人の方(特に前科がなく、税金の滞納がないことが審査では重要です)は「永住者」の在留許可を得ることができます。
「永住者」の在留許可を取得すると、更新期間の定めもありませんし、就労も自由にできますので、活動制限は殆どなくなります。
「永住者」の在留資格を最初から取得することは出生等の特別な事情を除き殆どありませんので、通常は「日本人の配偶者等」や「人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方や、今後も日本で長く生活される予定のある方で、次の条件に該当される方が永住許可の申請をする事ができます。

正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している方(「留学」で入国した人は、10年以上の居住歴の内、他の就労のできる資格等で5年以上の居住歴が必要)または「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の方で婚姻期間3年以上の方、「定住者」で在日5年以上の方は申請可能です。

その他、出入国管理及び難民認定法第22条第2項に規定する要件として
①素行が善良であること 
②独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本の国益に合致すること
といった要件もございますが、現在許可されている在留資格によって、要件も変わって参りますので、まずは一度、ご相談ください。

なお、申請する時、自分の在留資格の在留期間が最長のものを付与されている事が必要になります。

※平成24年7月9日の改正入管法の規定により、在留期間の最長期間として5年が設けられましたが、当面の間は3年の在留期間を許可されている方でも永住許可申請は可能です。

再入国許可申請

日本に在留している外国人の方の中には、旅行や仕事で一時的に日本から出国する方もいると思いますが、その時は出国する前に入国管理局に再入国許可の申請をしておく必要があります。
もし、再入国の許可を受けないで出国してしまうと、現在許可されている在留資格が失われ、日本へ入国する際、もう一度、査証と在留資格取得のための手続をする必要が生じてしまいます。
「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留許可をお持ちの方であっても、再入国許可の手続を取らないと在留資格が失われてしまいますので、十分注意して下さい。
なお、再入国許可には1回限りのものと数次のものと2種類あります。

※平成24年7月9日の改正入管法の規定により、1年以内に日本に再入国する方に限り原則、再入国許可は不要となりました。

在留特別許可(退去強制手続き)

日本に在留されている方が不法滞在(オーバーステイや不法就労)の状態となると、入国管理局によって摘発され、退去強制(いわゆる強制送還)の手続を取られますが、日本人と結婚している等、どうしても日本に残る必要があると認められる場合、退去強制手続の中でその事実を証明して、最終的に法務大臣の判断で日本に在留させる事が適当と認められた方に対して在留資格が付与される手続きのことです。
ただ、在留特別許可は、申請行為ではありませんので「在留特別許可申請」という申請手続きは、法律上存在しません。ご注意ください。

就労資格証明書交付申請

主要な就労ビザである「人文知識・国際業務」「技術」「技能」の在留資格をお持ちの方は、当該在留資格を付与された時、ご自身が在職している会社、または就職予定の会社に勤務すること、という条件で在留資格が許可されていますので、転職した場合、または会社内の人事異動で部署が変わってしまった場合、今まで通りの在留資格が許可される仕事内容かどうかはっきりせず、不安定な状態になってしまいます。
そこで、転職先や異動先が今まで通りの在留資格に該当するかどうかを判断する為、就労資格証明書交付申請をされることをお勧めいたします。許可されれば転職先・異動先でも今まで通り就業する事ができますし、当然、在留期間の更新も基本的には可能です。

在留資格取得許可申請

日本にいる外国人夫婦の方が、日本国内で子供を出産された時、出産してから30日以内にこの手続きをする必要があります。
また、特別な例として日米地位協定に基づいて在留している在日米軍の軍人・軍属の方が日米地位協定の地位を失った後も引き続き日本在留を希望する場合(例えば、軍籍を離れても日本人と結婚している等の理由がある方)も、この手続きを行う必要があります。


資格外活動許可申請

「留学」や「家族滞在」等、就労を目的としていない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められておりませんので、アルバイト等をする場合は資格外活動許可の申請をする必要があります。
この許可を得ないでアルバイトを含む就労をした場合、本人とその人を雇用した企業等も罰せられ、外国人本人は強制送還(退去強制)になる場合がありますのでご注意下さい。
また、「人文知識・国際業務」等の就労資格を許可されている方が会社の業務とは関係のない通訳のアルバイト等を行う場合も資格外活動許可が必要です。

帰化許可申請

日本に長く暮らしてきた方が、このまま日本国籍を取得して日本人になろうとする手続が帰化申請です。
日本国籍を取得されれば、当然、選挙権も与えられますし、日本国憲法上の様々な権利が享受できるようになります。
ただし、日本は二重国籍を認めていませんので、以前の国籍は当然、失う事になってしまいますので、本国のご家族とも十分相談した上で申請される方がよいと思います。

森・新津行政法務事務所

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