電話03-3443-5112
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階
お支払い方法は、契約時に着手金として半額をお支払い頂きまして、申請が許可された時に成功報酬として残額をお支払い頂いております。
なお、着手金は返還することができませんが、仮に申請が許可されなかった場合でも再申請は無料でお引き受け致しております。
また、成功報酬額が20%増しになってしまいますが、着手金を30,000円に抑えることもできますので、初期費用を抑えたい方は遠慮なくお申し出下さい(帰化許可申請、在留特別許可嘆願、新規の研修認定申請は除外します)。
この他、印紙代として4,000円(VISA変更・延長)、8,000円(永住許可)、1,200円(就労資格証明書)、3,000円(再入国1名)、6,000円(再入国・複数)の実費が必要となります。
外国人法務 | 価格 |
在留資格認定証明書交付申請(日本人または永住者の配偶者の場合) | \120,000~150,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (上記以外の場合) | \130,000~180,000 |
在留期間更新許可申請 | \50,000~80,000 |
在留資格変更許可申請(転職・再婚した場合の在留期間更新を含む) | \100,000~150,000 |
在留特別許可嘆願 (仮放免申請含む) | \178,000~420,000 |
「経営・管理」への在留資格変更許可及び在留資格認定証明書交付申請 | \200,000~300,000 |
永住許可申請(「永住者の配偶者等」「定住者」(永住者の実子)からの申請) ※ご家族で申請の際は、お子様は無料 |
\100,000~150,000 |
永住許可申請(上記以外の場合) | \150,000~180,500 |
就労資格証明書交付申請 | \80,000~120,000 |
新規で研修生を迎え入れる企業の「研修」在留資格認定証明書交付申請 | \250,000 |
帰化許可申請(給与所得者) | \350,000 |
帰化許可申請(事業経営者) | \350,000 |
理由書の作成 | \30,000~80,000 |
留学生が就職する場合の在留資格変更許可申請 | \100,000 |
再入国許可申請 資格外活動許可申請 証印転記 | \30,000 |
東京出入国在留管理局以外(名古屋、大阪、仙台、福岡等)への出張 | 交通費及び日当 |
相談料 | 無料 |
著作権法務 | |
著作権登録申請 | \50,000~80,000 |
著作権関連契約書作成 | \30,000~ |
音楽著作物の鑑定・評価 | \50,000~120,000 |
法人設立 特定非営利活動法人設立 |
\120,000~200,000 |