本文へスキップ

永住許可、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、配偶者ビザ、帰化、国際結婚、国際離婚、入国管理局への手続き

電話03-3443-5112

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階

森・新津行政法務事務所~在留申請の手引き~

出入国管理及び難民認定法には全部で27種類の在留資格(ビザ)が定められています。
全ての在留資格に関する申請方法や必要資料をお伝えするのは、非常に困難でありますので(申請の内容に応じて必要資料や要件が変わるため)、ここでは一般的にご相談を多く寄せていただいている在留資格について、簡単な申請の手引きと必要資料をお伝えします。

「永住者」
永住許可を取得するための一般的な条件は、就労ビザをお持ちの方は、来日して10年以上、就労期間5年以上が必要です。
また、許可申請時に法律の定める最長の期間を許可されていることも必要です(※現在は、3年の期間を許可されていれば申請可能)。
但し、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、その他、「高度専門職」の在留資格を許可されている方、若しくは日本への顕著な貢献があった方には優遇措置もございます。

必要資料(例):
・住民票
・在職証明書等
・過去3年分の住民税の納税証明書
・過去3年分の住民税の課税証明書
・通帳等の写し
・身元保証書
・身元保証人の住民票
・身元保証人の過去1年分の住民税の課税証明書
・身元保証人の在職証明書等

※以下は、法務省Webページより引用させていただきました「我が国への貢献」に関するガイドラインです。

本ガイドラインは,従来未公表であった,永住許可の「我が国への貢献」に関する基準について現時点において可能な範囲で示したものである。
今後も関係各方面の意見を聴きつつ更なる許可要件の緩和,明確化・透明化について検討し,本ガイドラインの改定を図っていくこととする。

          「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者 国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

「日本人の配偶者等」
外国人の方が日本人と法律上の婚姻をした後は、就労制限のない「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能です。
ただ、この在留資格は、就労制限がない在留資格であり、更に永住許可も婚姻から3年後に申請できる等のことから偽装結婚が後を絶たず、一定の国の方との婚姻において、入国管理局は夫婦の実態性を詳細に審査して判断しています。

必要資料(例):
・日本人配偶者の戸籍謄本
・日本人配偶者の住民票
・日本人配偶者の所得証明
・日本人配偶者の在職証明書等
・申請人の在職証明書等

「技術・人文知識・国際業務」
最も一般的な就労ビザで、理系及び文系出身の方が取得することが多いビザです。
文系出身者の場合、一般的な企業のデスクワーカーとして就労される方や通訳・翻訳業務を行う方、デザイナー等の外国人としての感性を必要とする業務に従事される方が申請することになります。
理系出身の方の場合、機械工学を専攻してメカニカル・エンジニアとして就労される方、情報工学を専攻してITエンジニアとして就労される方が取得します。
こうした就労系のビザを許可されるには、職に就く以外にも属人的な要件が必要であり、就労する業務と関連する学位等を得ているか、一定年数の専門的な職務経歴が必要となります。
※2015年4月1日まで「技術」と「人文知識・国際業務」は、それぞれ別の在留資格として規定されていました。

必要資料(例):
・大学の卒業証明書
・大学の成績証明書
・就労先の会社謄本(履歴事項全部証明)
・就労先との雇用契約書の写し
・就労先の源泉徴収の法定調書合計表の写し

「技能」
料理人などの職人の方々が取得される就労ビザです。
最も一般的な例として挙げられるのは、外国料理のシェフの方々ではないでしょうか。
上記の就労ビザと異なる要件として、一般的に10年(タイ料理のシェフ等は除きます)の職務経歴が必要とされますので、まずは職務経歴を立証できる資料を揃えてください。

必要資料(例):
・10年の経歴を証する資料
・レストランの営業許可証の写し
・メニューの写し
・厨房とホールの写真

「家族滞在」
就労系のビザや「留学」ビザを許可されている方で、自身の配偶者や子を呼び寄せるために利用するビザがこの「家族滞在」ビザとなります。
主体となる就労ビザ等の保持者に十分な扶養能力があることが条件となりますので、就労が許可されていない「留学」ビザや「文化活動」ビザをお持ちの方が妻子に「家族滞在」ビザを与えようとする場合、困難なケースとなることが散見されます。

必要資料(例):
・婚姻や子の出生を証する証明書
・扶養能力を立証する資料

「経営・管理」
自身で会社を設立して経営活動を行う方、また企業で管理職として就労される方が取得する就労ビザが「経営・管理」ビザです。
最も多く相談が寄せられるケースとしては、ご自身で会社を興すことを希望されている外国人の方が「経営・管理」ビザが必要で申請されるケースであるように思います。
上述した就労ビザのように属人的な要件(学歴や職務経験)は、起業家の場合は課せられませんが、この場合は許可されるために一定の条件を満たす必要があります。
※2015年4月1日から在留資格の名称が「投資・経営」から「経営・管理」に変更され、外資要件の撤廃等、審査基準も変更されています。

条件:
・500万円以上の資本金を投資して会社を設立すること(会社の設立が絶対条件ではありませんが、基本的にはこのように考えてください)。
・日本国内に事業所となる場所が確保されていること(居住場所とは別に事業所となる場所が確保されていること)。

必要資料(例):
・定款の写し
・会社謄本(履歴事項全部証明)
・事業計画書
・事業所が確保されていることを証する資料

森・新津行政法務事務所

日本語  English

Français

〒150-0012
東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT4階
電話 03-3443-5112
FAX 03-3443-5119
info@niitsu-law.jp