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森・新津行政法務事務所~著作権法務~



著作権とは、自分が創作した物の表現(小説や楽曲、写真など)を保護する権利としてよく知られていますが、これらの著作物を創作した方は、法律上、当然に著作権を取得するので、著作権を保護する為に何かの手続きをとる必要はまったくありません。


同じ知的財産権でも発明を保護する権利である「特許権」やデザインを保護する権利である「意匠権」、ロゴ等を保護する権利である「商標権」は特許庁への登録が必要なのに比べ、大きく異なります。

また、本来であれば特許権等が取得できたのに、著作権の登録申請をしてしまったがために新規性を欠き(特許法第29条等)、特許権等が取得できなくなってしまう場合もありますので、この点に関しましては申請前に必ず弁理士や行政書士から十分に説明を受けておいて下さい。

著作権は、表現自体を保護する権利ですので、その対象が目に見えない物である事もあります。例えばAさんがBさんに自作の曲の著作権を譲渡したあとで、Cさんにも同じように著作権を譲渡してしまった場合、曲という目に見えない物の権利が現在、誰に帰属しているのか分からなくなる場合があります。

そこで、著作権法は、こうした事態を回避するために第75条以下に次のような登録制度を定めています。
以下の申請は、文化庁長官官房著作権課へ申請することになります(プログラムの著作物に関しては一般財団法人ソフトウェア情報センターへの申請になります)。

実名の登録(著作権法第75条)
著作権には、権利の保護期間があります。通常、その著作物を創作した著作者の死後50年間は、著作権を保護すると規定されているのですが、例えば、ペンネームを使って小説を書いている方が、ペンネームで作品を公表した場合、公表後50年間しか著作権が保護されないのです。
しかし、この「実名の登録」をしておけば、通常の規定通り、著作者の死後50年間、著作権が保護されることになります。

第一発行年月日等の登録(著作権法第76条)
著作物を一番最初に発行、または公表した年月日を登録することができます。

「実名の登録」の箇所でも説明したとおり、ペンネーム等(変名といいます)で公表された著作物は、公表後50年間著作権が保護されますので、この登録をしておくことによって、公表された年月日の詳細を登録する事できます。

創作年月日の登録(著作権法第76条の2)

プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムが創作された年月日の登録をすることができます。
この登録手続きは、文化庁ではなく、一般財団法人ソフトウェア情報センターへの申請になり、通常の申請以上に専門的な作業が必要になります。


著作権・著作隣接権の移転等の登録(著作権法第77条)
最初の例に挙げたように、Aさんが自作曲の著作権をBさんとCさんに譲渡してしまった場合、どちらに著作権が帰属しているのか争いになる事があります。こうした場合、著作権法は第77条に著作権が移転した事を登録しておかないと、登録した人へ対抗できない、と規定しています。
つまり、上の事例では、AさんからBさん、Cさんがそれぞれ著作権を譲渡されていますが、Cさんのみこの登録手続きを行っており、Bさんは登録していなかったとしたら、BさんはCさんに対抗できない、という事になるのです(民法の考え方である背信的悪意者の理論は勿論、適用されますが)。

アメリカでは著作権ビジネスがGDPの5%を占めるに至っており、今後、日本でも著作権契約に関する様々なトラブルが予想されていますので、著作権や著作隣接権(演奏権やレコード制作会社の権利等)の移転や質権を設定して契約した場合等は、かならずこの登録手続きを行っておく事をお勧めします。

出版権の設定等の登録(著作権法第88条)
出版権とは、その名のとおり、著作物を出版できる権利のことをいいますが、出版権者は著作物を複製する独占的・排他的な権利をもつ、非常に強力な権利を持っています。
例えば、ある小説家Aと出版会社Bとの間でAの作品を出版する出版権設定契約を結んだとします。しかし、Aは出版会社Cとの間にも出版権設定契約をして出版権の登録を行ってしまった場合、この出版権の設定等の登録を受けているCがBに対して優位に立ち、出版差し止め請求等をされることがあります。

出版権に関するトラブルは、経済的にも非常に大きな争いに発展する事がありますので、出版権に関する契約を結んだ場合、必ずこの登録を受けることをお勧めします。


著作物の明細書について

著作権の登録申請をする際には、申請書の他、必ず著作物の明細書を添付する必要があり、申請書類において最も重要な書類になります。
著作物は陶芸作品や建築作品といった有体物ばかりではありませんので、書面で他の著作物との相違点を明確にし、その特徴を説明しなくてはなりません。
しかも400字と字数制限がある為、この少ない文字数で当該著作物の特徴を説明するのはなかなか難しくどこまで正確且つ詳細に明細書が書けるかが行政書士の腕の見せ所といえます。
特に音楽とプログラムの著作物に関しては、その特徴を言葉で説明するにあたり音楽やプログラミングの専門知識も必要になりますので、当事務所では、作曲家やプログラマーの著作権を守り、著作権の譲渡契約や出版契約をより正確なものとすべく、豊富な音楽理論とプログラミングの知識を元に明細書を作成しております。

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